退職プロセス — 全体の流れ
次のステップ
健康保険の切替方法を確認する
退職後の健康保険・年金
令和7・8年度対応退職後、配偶者の扶養に
入れるかチェック
失業給付の日額・退職理由を入力するだけで、待機期間・給付制限中・受給中・給付終了後の扶養可否を時系列で自動判定。 健康保険と国民年金(第3号)の両方に対応。完全無料・登録不要。
STEP 1配偶者は会社の健康保険(社保)に加入していますか?
退職後の健康保険 選択肢比較
退職後の健康保険は「扶養(配偶者の社保)」「国民健康保険」「任意継続」の3択。それぞれの特徴を整理しました。
※ 扶養は保険料が最安だが、失業給付の日額によっては受給中に外れる必要がある。任意継続は退職翌日から20日以内に申請が必要(期限厳守)。
扶養手続きのタイムライン
配偶者の会社に事前相談
配偶者の会社の人事部門に「退職後に扶養に入りたい」と相談。必要書類(退職証明書・離職票など)を確認する。
扶養追加の申請書類を提出
退職証明書または離職票(来るまでの間は退職日がわかる書面)、健康保険の扶養追加申請書などを配偶者の会社経由で健康保険組合に提出。
受給前に扶養可否を再確認
ハローワークで手続き後、「受給資格決定日」が決まったら、失業給付の日額を確認。日額3,612円以上の場合は受給前に扶養から外れる手続きが必要。
扶養へ再加入
失業給付の受給が終わったら(受給終了翌日から)、再び扶養に加入できる。雇用保険受給資格者証を添付して再申請する。
よくある質問
Q.退職後すぐに扶養に入れますか?
退職翌日から被扶養者になれます。ただし、配偶者の会社の健康保険組合が認定するまでタイムラグがある場合があります。退職が決まったら早めに配偶者の会社の人事部門に相談しておきましょう。
Q.失業給付を受給中に扶養に入ったままでいいですか?
基本手当日額が3,612円以上の場合、受給開始後は扶養に入れません。ただし、自己都合退職では「給付制限期間(約2ヶ月)」がある間は給付が支払われないため、その期間は扶養に入れます。日額が3,611円以下であれば受給中も扶養のままでいられます。
Q.扶養に入ると失業給付は減りますか?
失業給付(基本手当)は配偶者の扶養に入っても減額されません。扶養認定されているかどうかで金額は変わりません。なお、失業給付は非課税のため所得としての申告も不要です。
Q.国民年金の第3号被保険者にもなれますか?
健康保険の被扶養者になれる場合、国民年金の第3号被保険者にも同時に認定されます(第3号は厚生年金に加入している配偶者に扶養される人の年金)。第3号であれば国民年金保険料(月17,920円・令和8年度)を自分で払わなくて済みます。健康保険の被扶養者から外れる期間(失業給付受給中など)は第1号被保険者として国民年金に加入・納付が必要です。
Q.失業給付受給後に扶養に再加入する手続きは?
受給終了後(受給終了の翌日)から再び被扶養者の認定を申請できます。配偶者の会社の人事部門に「雇用保険受給資格者証」のコピーを提出して手続きします。受給終了日の確認が必要なので、最後の認定日から1〜2週間程度かかることがあります。
Q.扶養の認定基準「130万円」はどのように計算しますか?
130万円は「今後12ヶ月間の見込み収入」で判断します。過去12ヶ月の収入ではありません。退職後に収入がゼロになる場合は、その時点から将来の見込み収入が年130万円未満かどうかで判断されます。失業給付は非課税ですが、日額換算で3,612円以上(年間130万円超)の場合は収入として見なされます。