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ハローワーク 失業給付申請ガイド

令和8年度(2026年4月〜)対応

ハローワーク
失業給付申請 完全ガイド

離職票が届いてから給付金を受け取るまで、全5ステップで解説。 必要書類・持ち物・認定日・求職活動実績の作り方まで、初めてでも迷わない。

7種類
必要書類
1〜2時間
ハローワーク 所要時間
約3ヶ月
給付開始まで (自己都合)

自己都合 vs 会社都合 — 給付開始までのタイムライン

自己都合退職

2ヶ月の給付制限あり
申請〜待機期間
7日間
給付制限期間(求職活動必要)
約60日
第1回認定日
申請から約3ヶ月後
給付開始(振込)
認定後4〜5営業日

💡 申請から約3ヶ月間は給付なし。生活費3ヶ月分以上の準備を推奨。

会社都合退職(特定受給資格者)

給付制限なし
申請〜待機期間
7日間
(給付制限なし)
第1回認定日
申請から約4〜5週間後
給付開始(振込)
認定後4〜5営業日

💡 待機期間の7日後から給付対象。最初の振込まで約6週間。

ハローワーク申請 必要書類チェックリスト

書類名
補足・注意点
離職票(1・2)必須・最重要
元の会社からハローワーク経由で交付される書類。給付額の計算に使用される。退職後2週間経っても届かない場合は会社の人事部に連絡。
雇用保険被保険者証
退職時に会社から返却してもらう。紛失した場合はハローワークで再発行可能。
本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真付きが望ましい。
マイナンバーカード(または個人番号通知書)
マイナンバーカードがあれば本人確認書類と兼用可能。
写真(縦3.0cm × 横2.5cm)2枚
最近撮影した正面・無帽・無背景のもの。スマホ写真印刷サービスで当日準備可。
振込先口座の通帳またはキャッシュカード
給付金の振込先として登録する。本人名義の口座が必要。
印鑑あれば持参
不要なハローワークが増えているが念のため持参を。認印で可。

※ 各ハローワークによって必要書類が一部異なる場合があります。来所前に管轄ハローワークのウェブサイトでご確認ください。

手続きの流れ 全5ステップ

1

離職票・必要書類を準備する

準備フェーズ

退職後10日〜2週間

離職票(1・2)の受け取りを確認する

退職後、会社がハローワークに離職届を提出してから10日〜2週間で郵送されます。自己都合か会社都合かによって記載内容が変わり、給付額・期間に影響します。

💡 2週間以上待っても届かない場合は会社の人事部に直接連絡。それでも解決しない場合はハローワークに相談できます。

写真・口座・本人確認書類を準備する

縦3.0cm×横2.5cmの写真を2枚用意します(コンビニの写真プリントサービスで当日入手可能)。振込先は本人名義の口座のみ受付。

💡 マイナンバーカードがあれば顔写真付き本人確認書類と番号確認が1枚で済むのでスムーズ。
2

ハローワークへ行き求職申込み・受給申請をする

重要!期限あり

離職票受取後 なるべく早く

住所地を管轄するハローワークへ行く

自分の住民票がある市区町村を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に行きます。「ハローワーク 〇〇(市区町村名)」で検索すると最寄りを確認できます。平日8:30〜17:15が基本ですが、土曜対応のハローワーク・プラザもあります。

💡 初回の手続きは混雑するため、午前中の来所がおすすめ。所要時間は1〜2時間程度。

「求職申込書」を記入して窓口に提出

窓口または待合で「求職申込書」を記入します。希望職種・条件・資格などを記入。雇用保険の受給申請と一緒に行います。

💡 記入内容は後で変更可能。まずは正直に希望を書きましょう。

雇用保険受給資格の確認・申請を行う

担当者が離職票をもとに受給資格を確認します。自己都合か会社都合かの判断もここで行われます。「特定受給資格者」に該当するかも確認しましょう。

💡 パワハラ・長時間労働・賃金未払いなどが退職理由の場合は「会社都合(特定受給資格者)」に該当する可能性があります。担当者に相談してください。
特定受給資格者の判定チェッカー

「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取る

申請が受理されると、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。受給資格者証は認定日ごとに持参が必要なため、大切に保管しましょう。

💡 7日間の待機期間がカウントされ始めます。この期間は求職活動をしても実績にはなりません。
3

雇用保険受給者初回説明会に参加する

出席必須

申請の数日〜1週間後(指定日)

指定された日時に説明会へ参加する

申請後にハローワークから指定された日時に「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。説明会ではハローワーク職員から失業給付のルール、認定日の手順、求職活動実績の数え方などが説明されます。

💡 欠席すると給付が受けられなくなる場合があります。事前に変更が必要な場合は必ずハローワークに連絡を。

「失業認定申告書」と第1回認定日を確認する

説明会で受け取った「失業認定申告書」に就労・収入・求職活動の状況を記録し、第1回認定日(通常28日後)に持参します。認定期間中に原則2回以上の求職活動実績が必要です。

💡 給付制限中(自己都合退職の2ヶ月間)も求職活動実績が必要です。早めにスタートしましょう。
4

求職活動を行い、失業認定日に申告する

継続フェーズ

認定期間中(28日ごと)

認定期間中に求職活動実績を2回以上作る

認定期間中に原則2回以上の求職活動実績が必要です。主な実績として認められる活動:①ハローワークでの職業相談・求人応募、②転職エージェントへの登録・相談・応募、③企業への直接応募・面接、④就職セミナー・説明会への参加(ハローワーク主催含む)。

💡 求人サイトの閲覧や友人への相談だけでは実績になりません。必ずハローワークか転職エージェントを通した「応募・相談」が必要です。

失業認定日に「失業認定申告書」を提出する

28日ごとに設定された認定日にハローワークへ行き、認定期間中の就労・収入・求職活動実績を「失業認定申告書」に記入して提出します。アルバイト収入があった場合も必ず申告してください。

💡 認定日の変更は事前申請が必要。やむを得ない理由(冠婚葬祭・病気等)の場合は事前にハローワークへ連絡を。
5

給付金を受け取る(振込)

給付フェーズ

認定後4〜5営業日

認定後4〜5営業日以内に振込まれる

失業認定が完了すると、通常4〜5営業日(土日祝除く)以内に登録口座に給付金が振り込まれます。振込額は「基本手当日額 × 認定日数」です。

💡 初回の振込は申請後の最初の認定日(自己都合の場合は給付制限期間経過後の認定日)から。自己都合退職は最初の給付まで約3ヶ月かかります。

就職が決まったらハローワークに報告する

就職が決まったら認定日にかかわらずハローワークに届け出ます。給付日数が3分の1以上残っている場合は「再就職手当(就業促進手当)」を受け取れる可能性があります。

💡 早期再就職で残給付日数の60〜70%を一括受給できる再就職手当を忘れずに!
再就職手当の計算機

求職活動実績 — 何をすれば認められる?

✅ 実績として認められる活動
❌ 実績として認められない活動
  • ハローワークへの求職申込み・職業相談
  • ハローワーク主催の就職セミナー・説明会への参加
  • 転職エージェントへの登録・相談・面談
  • 民間求人サイト経由での求人への応募
  • 企業への直接応募・面接
  • ハローワーク以外の公的機関での職業相談
  • 許可を受けた職業訓練校への申込み・受講
  • 求人サイトの閲覧・検索のみ(応募なし)
  • 知人への相談・口コミ情報収集
  • 自己流での職業訓練・資格勉強のみ
  • 新聞・折り込み広告での求人確認のみ
  • SNSでの求人確認のみ

※ 認定期間(28日間)ごとに原則2回以上の実績が必要。ハローワークでの求職申込みは初回のみ実績としてカウントされる場合があります。認定員にご確認ください。

やりがちな失敗 TOP4

「離職票が届いてからゆっくり行こう」と放置

受給期間は離職翌日から1年間。申請が遅れるほど受給できる日数が実質的に減ります。離職票が届いたらなるべく早く(遅くとも1〜2週間以内に)ハローワークへ。

失業認定申告書にアルバイト収入を書かなかった

受給中のアルバイト収入を申告しないと「不正受給」になります。発覚した場合は受給額の3倍返還+今後の受給停止という重大なペナルティが。必ず申告を。

認定期間中に求職活動実績が1回しかなかった

認定期間中に実績2回未満だと、その期間分の給付が認定されません。「求人サイトを見ただけ」「友人に相談しただけ」は実績にならないので注意。

自己都合退職なのに「会社都合扱いになる可能性」を確認しなかった

パワハラ・長時間労働・賃金未払いなどが原因の退職は、特定受給資格者と認定される可能性があります。認定されると給付制限なし・給付日数大幅増・国保軽減の3大メリットがあります。

特定受給資格者チェッカーで判定する

早期再就職で「再就職手当」が受け取れる

失業給付の受給期間中に就職が決まった場合、残給付日数の60〜70%を「再就職手当(就業促進手当)」として一括受給できます。 早く就職するほどお得な制度です。

再就職手当の受給額を計算する

よくある質問

できるだけ早く行くことをおすすめします。受給期間は離職翌日から1年間(所定給付日数330日の場合を除く)であり、申請が遅れると受給できる日数が減ってしまいます。また、自己都合退職の場合は2ヶ月の給付制限があるため、申請が1日でも早いほど給付開始が早まります。
初回申請は1〜2時間かかることが多いため、午前中の来所がおすすめです。月曜日や月初め・月末は特に混雑する傾向があります。一部のハローワーク・プラザでは土曜日も受け付けています。
はい、給付制限中も認定期間中に2回以上の求職活動実績が必要です。給付制限中の実績は次の認定日の審査対象となります。実績が不足すると給付が延長されることもあるので、早めに活動を始めましょう。
アルバイト収入や就職・就労の事実を申告しなかった場合、不正受給となります。発覚した場合は給付額の3倍の返還(いわゆる「3倍ペナルティ」)や今後の受給停止など重大なペナルティが科されます。必ず正直に申告しましょう。
ケガや病気で就労できない状態が15日以上続く場合は「受給期間の延長申請」ができます。この場合は傷病手当の申請も検討してください。認定日に行けない場合も事前にハローワークへ連絡すれば変更可能なケースがほとんどです。
転居後は新住所の管轄ハローワークで「受給資格者の住所変更手続き」が必要です。認定日をまたいで転居する場合は、以前の管轄ハローワークに事前に連絡・相談しましょう。原則として引越し後すぐに新管轄ハローワークへ届け出ることで継続して給付を受けられます。
在職中はできません。実際に退職して失業状態になり、離職票を受け取ってからハローワークで申請します。ただし、退職予定日が近い場合はあらかじめハローワークで情報収集(相談・見学)しておくことはできます。

申請前に給付額を確認しておこう

月収・加入期間・退職理由を入力するだけ。
日額・給付日数・総額・給付開始日タイムラインを即計算。

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