令和8年度の退職手続き
変更点まとめ
2026年4月1日から令和8年度がスタート。退職後の生活に影響する 社会保険・失業給付・年金の制度が一部改定されます。 令和7年度との違いを確認し、退職計画に役立ててください。
令和8年度スタート直前 — 今すぐやること
健康保険の切替先を決める(国保 vs 任意継続)
任意継続の申請期限は退職翌日から20日以内。3月末退職なら4月20日が期限。国保料は令和8年度(前年所得ベース)で計算されるため、役所窓口で試算してから比較を。
退職後の全手続き期限を確認する
国民健康保険・国民年金の加入手続きは退職翌日から14日以内。3月31日退職なら4月14日が目安。ハローワークへの申請は離職票が届いてからすぐ。
失業手当の受給額と開始時期を把握する
2026年4〜7月退職の失業給付は令和7年度の日額上限(30〜44歳:8,055円)で計算。自己都合退職の場合、給付制限2ヶ月 + 待機7日で実質3ヶ月後に受給開始。
令和7年度 vs 令和8年度 主要変更点
〜2026年3月
2026年4月〜
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の月額は17,920円に改定されました。令和6年度16,980円 → 令和7年度17,510円 → 令和8年度17,920円と増加傾向です。
失業給付の日額上限は毎年8月1日に改定。令和8年度の値は2026年8月以降の厚生労働省発表をご確認ください。
雇用保険料率は毎年度厚生労働省の告示により見直されます。
前年所得をもとに各市区町村が計算。会社都合退職の軽減措置(前年所得の30%計算)は継続。
退職所得控除の計算式に変更予定はありません(2026年3月時点)。
国民年金保険料 — 令和7・8年度の変遷
国民年金保険料の推移
退職後に国民年金(第1号被保険者)に加入する場合、毎月の保険料が発生します。 年度によって金額が変わるため、退職時期に応じた正確な金額を把握することが重要です。
令和6年度(2024年4月〜2025年3月)
16,980円
令和7年度(2025年4月〜2026年3月)
17,510円
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)現在適用中
17,920円 (+410円)
💡 扶養に入れる場合は保険料不要:退職後に配偶者(厚生年金加入者)の扶養(第3号被保険者)に認定された場合、 国民年金保険料を自分で納める必要がありません。扶養に入れるか確認する →
失業給付(基本手当)日額上限 — 令和7年度の現行値
基本手当日額の上限額(令和7年度:2025年8月1日改定)
失業給付の基本手当日額には年齢区分ごとに上限があります。 上限額は毎年8月1日に改定されます。 令和8年度の上限額は2026年8月1日以降に厚生労働省から発表されます。
※ 令和7年度(2025年8月1日〜2026年7月31日)の上限額。令和8年度(2026年8月1日〜)の上限額は厚生労働省の告示をご確認ください。
令和8年度(2026年4月〜)に退職する際のポイント
国民年金保険料の額を事前確認
令和8年度の国民年金保険料は4月1日以降に日本年金機構の公式サイトでご確認ください。退職後の月次固定費(国保・年金・住民税)を正確に把握したうえで生活費計画を立てることが重要です。
国保 vs 任意継続の比較は退職前に
任意継続の申請期限は退職翌日から20日以内。国保料は前年所得ベースで市区町村が計算するため、令和8年度の保険料を早めに役所窓口で試算しておきましょう。会社都合退職なら国保の軽減措置(前年所得の30%計算)が受けられます。
失業給付は令和7年度の上限で計算可
2026年4〜7月に退職される方の失業給付計算には、現在の令和7年度上限額(30〜44歳:8,055円)が適用されます。2026年8月以降に給付が開始される場合は改定後の上限が適用されます。
退職後の期限は退職日から自動計算
令和8年度に退職される方も、退職日を入力すれば健康保険・年金・ハローワーク・確定申告の具体的な期限日を自動で算出できます。制度が変わっても手続きの期限ルールは同じです。
令和8年度退職に役立つツール
参考:日本年金機構 国民年金保険料厚生労働省 雇用保険