退職プロセス — 全体の流れ
次のステップ
失業給付の受給額を計算する
特定受給資格者・特定理由離職者
チェッカー
「自己都合退職」でも、退職の背景によっては「会社都合」として失業給付が有利になる場合があります。 以下の条件に当てはまるものにチェックして、あなたの状況を確認してください。
自己都合 vs 特定受給資格者 — 給付の違い
資格者
離職者
*特定理由離職者(有期雇用の雇い止め以外)の給付日数は自己都合と同じですが、給付制限と受給資格期間が有利になります。
特定受給資格者(会社都合扱い)の条件
以下のいずれかに当てはまる場合、「特定受給資格者」として認定される可能性があります。給付制限なし・給付日数最大2倍・国保大幅軽減の3つのメリットがあります。
特定理由離職者の条件
会社都合ではないが、やむを得ない事情による退職。給付制限なし・受給資格期間が6ヶ月に短縮されます。
☝️ 上の条件に当てはまるものをチェックすると、判定結果が表示されます
特定受給資格者・特定理由離職者とは?
特定受給資格者(倒産・解雇等離職者)
解雇・倒産・希望退職募集・ハラスメント・長時間労働・賃金未払いなど、会社側に責任がある理由で退職した人のこと。 雇用保険法上「特定受給資格者」と呼ばれ、一般の自己都合退職者より大幅に有利な条件で失業給付を受け取れます。
3つの大きなメリット
- ✅ 給付制限なし:待機7日後すぐに給付開始(自己都合は+2ヶ月待つ)
- ✅ 給付日数が最大2倍:加入5〜10年の場合、90日→180日(45〜59歳は240日)
- ✅ 国保保険料が大幅軽減:前年所得の30%で保険料計算(通常は100%)
特定理由離職者
会社都合ではないが、体調不良・介護・有期雇用の雇い止めなど、やむを得ない事情による退職者。 給付制限なし・受給資格期間6ヶ月以上(通常12ヶ月)という2つのメリットがあります。
特定受給資格者と異なり、給付日数・国保軽減のメリットはありませんが、 「早く給付を受け始めたい」「雇用保険加入期間が12ヶ月に満たない」という場合に重要な区分です。
会社都合・特定理由と認定してもらうには
離職票の「退職理由」を確認する
会社が記載する離職票(第2号)の「離職理由」欄をよく確認してください。「自己都合」と記載されていても、実際の理由が会社側に起因する場合は異議を申し立てられます。
ハローワークで「離職理由に相違がある」と申告する
離職票提出時に、「この離職理由は実態と異なります」と窓口担当者に伝えましょう。事情を説明し、証拠を提示することで調査が始まります。
証拠を準備する
タイムカード・勤務記録、賃金明細・給与振込履歴、業務命令書・メール・LINE、医師の診断書、退職勧奨の録音・メモなどが有効です。記録がない場合でも、詳細な状況説明があれば調査してもらえます。
ハローワークの判定を待つ
会社と本人双方へのヒアリングが行われ、ハローワークが判定します。認定された場合、その後の給付が有利な条件で適用されます。
よくある質問
自分で「会社都合」と申告できますか?
はい。離職票の離職理由に相違がある場合、ハローワークの窓口で「異議あり」として申告できます。会社が「自己都合」と記載していても、実態が会社都合であれば変更してもらえる可能性があります。
証拠がなくても認定されますか?
証拠があると認定されやすいですが、証拠がない場合でも詳細な陳述を行うことでハローワークが調査します。特にハラスメントや長時間労働の場合は、記憶していることを具体的・時系列で説明しましょう。
会社が「自己都合」と主張した場合はどうなりますか?
ハローワークが会社・本人双方にヒアリングを行い、事実関係を調査します。最終的な判定はハローワークが行いますので、事実に基づいて証言してください。
給付を受け始めた後で認定が変わることはありますか?
はい。自己都合として受給開始後に、会社都合・特定受給資格者と認定された場合、差額分の給付が追加で受けられる場合があります。ハローワークに確認してください。
パワハラを受けていたが証明が難しいです
録音・メール・SNSのやりとり・日記・医師の診断書(心療内科等)など、当時の状況を記録したものがあれば有効です。証拠が少ない場合でも、詳細な時系列説明とともに申告することをお勧めします。労働基準監督署や総合労働相談コーナーへの相談も検討してください。