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国保 vs 任意継続
どっちが安い?

退職後の健康保険の選択肢は①国民健康保険(国保)②任意継続(協会けんぽ)③家族の扶養の3つ。 月収・退職理由・家族人数を入力するだけで月額保険料を自動比較します。

退職後の健康保険 3つの選択肢

国民健康保険

  • 会社都合退職は大幅軽減
  • ⚠️前年所得が高いと高額になりがち

申請期限:退職翌日から14日以内

窓口:市区町村の役所

任意継続(協会けんぽ)

  • 高収入ほど有利(上限あり)
  • ⚠️退職前の2倍の保険料になる

申請期限:退職翌日から20日以内

窓口:協会けんぽ / 健康保険組合

家族の扶養に入る

  • 保険料ゼロで加入できる
  • ⚠️年収130万円未満の要件あり

申請期限:退職後なるべく早めに

窓口:家族の勤務先・健保組合

💡 まず扶養に入れるか確認。扶養に入れるなら保険料ゼロで最も有利です。扶養に入れない場合に国保・任意継続を比較しましょう。

選び方の5つのポイント

保険料はどっちが安い?

任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額 × 保険料率(全額自己負担)」で計算されます。在職時は会社と折半していたため、任意継続にすると保険料が約2倍になります。ただし標準報酬月額に上限(28万円 or 30万円/組合による)があるため、高収入の方は国保より安くなるケースがあります。

会社都合退職は国保が大幅に安くなる

倒産・解雇・会社都合退職の場合、国民健康保険料の計算において「非自発的失業者軽減制度」が適用され、前年所得を30%として計算します。例えば月収30万円(年収360万円)の場合、通常の国保料より年間約10〜20万円安くなることも。任意継続より国保が圧倒的に有利になります。

家族がいる場合は人数に注意

国保は世帯員の人数に応じて均等割が加算されるため、家族が多いほど保険料が上がります。一方、任意継続は本人分のみです。ただし、扶養に入れる家族の健康保険がある場合は、保険料ゼロで扶養に入れる選択肢も検討してください(年収130万円未満が目安)。

申請期限に注意

任意継続は退職翌日から20日以内に申請が必要です。この期限を1日でも過ぎると加入できません。国保は14日以内が目安ですが、期限を過ぎても加入できます(遡及して保険料が発生)。迷っている場合でも、まず任意継続の期限を優先的に確認しましょう。

途中で切り替えもできる

2022年1月の制度改正により、任意継続から自由意思で脱退して国保に切り替えることができるようになりました。「取りあえず任意継続にして、翌年の国保料が確定してから比較する」という戦略も有効です。

月収別 保険料 概算早見表

自己都合退職・本人のみ・全国平均の場合の目安です。実際の保険料は上の計算機でご確認ください。

月収(税込)
国保(月額)
自己都合・全国平均
任意継続(月額)
協会けんぽ全国平均
お得な選択
20万円
12,010
11,560
任継 🏥
25万円
15,020
11,560
任継 🏥
30万円
18,030
11,560
任継 🏥
35万円
21,470
11,560
任継 🏥
40万円
24,910
11,560
任継 🏥
50万円
31,790
11,560
任継 🏥

※ 自己都合退職・本人のみ・全国平均の概算。会社都合退職は国保が大幅に安くなります。上の計算機で正確な金額をご確認ください。

よくある質問

どちらが安いかは前年所得・居住地域・家族構成によって異なります。上の計算機で月収を入力すれば自動で比較できます。一般的に、高収入の方は任意継続(上限あり)が安く、会社都合退職の方は国保軽減措置で国保が有利になることが多いです。
任意継続の申請は退職翌日から20日以内が期限です。この期限を過ぎると加入できなくなります。国民健康保険は退職翌日から14日以内が目安ですが、期限を過ぎても加入はできます。
会社都合退職や特定受給資格者・特定理由離職者に該当する場合、国保料の計算において前年所得を「30/100(30%)」として計算する軽減措置が適用されます。例えば前年年収400万円の場合、所得は約120万円相当として計算されるため、保険料が大幅に減額されます。上の計算機で「会社都合退職」を選ぶと自動反映されます。
2022年1月の制度改正以降、任意継続を自由意思で脱退して国保に切り替えることができます。脱退の翌日が国保の加入日となります。「まず任意継続に入り、翌年の保険料を見て比較する」という方法も有効です。
退職後に家族(配偶者・親など)が在職中で健康保険に加入している場合、その扶養に入ると保険料ゼロで健康保険に加入できます。扶養認定の主な要件は「年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)」で、将来1年間の見込み収入で判定されます。国保・任意継続より先に扶養に入れるか確認することをおすすめします。