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退職金税額シミュレーター

退職金額と勤続年数を入力するだけで、退職所得控除・課税退職所得・所得税・住民税・手取り退職金を即計算。令和7年度税制・令和4年改正(短期退職特則)に対応。

あなたの情報を入力

例:
勤続年数(年)

同一企業での勤続年数を入力してください。1年未満の端数は切り捨てます。

よく使われる年数:
障害退職

退職金の支給額と勤続年数を入力すると計算結果が表示されます

退職所得控除額 早見表

勤続年数別の退職所得控除額(障害退職加算なし)

勤続年数
退職所得控除額
計算式
3
120万円
40万×3年
5
200万円
40万×5年
10
400万円
40万×10年
15
600万円
40万×15年
20
800万円
40万×20年
25
1150万円
800万+70万×5年
30
1500万円
800万+70万×10年
35
1850万円
800万+70万×15年
40
2200万円
800万+70万×20年

※ 勤続年数が20年以下の場合、最低控除額は80万円(1〜2年目も80万円)。障害退職の場合はさらに100万円加算。

よくある質問

退職所得控除とは、退職金にかかる税金を計算する際に退職金から差し引ける非課税枠です。勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)で計算します。長く働くほど控除額が大きくなります。
退職金の税金は「(退職金−退職所得控除額)÷2」に対して所得税(5〜45%)と住民税(10%)が課されます。÷2の優遇があるため実質税率は低く、長期勤務であれば多くのケースで非課税または実質税率5〜15%程度に収まります。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しない場合、退職金から一律20.42%で源泉徴収されます。この場合は確定申告で精算が必要です。退職金受取前に必ず申告書を提出しましょう。
令和4年4月以降、勤続5年以下の一般社員は、退職金−控除額が300万円超の部分については÷2の優遇が適用されません(短期退職特則)。このシミュレーターでは自動的に新計算式を適用しています。
はい、退職金が退職所得控除額以下であれば課税退職所得がゼロになるため、所得税・住民税ともに0円です。例えば勤続10年の場合、退職所得控除額は400万円なので退職金400万円以下は非課税です。